
障がい者の雇用に特別の配慮をし、国から認定を受けた会社のことです。
特例子会社に雇用されている労働者を親会社に雇用されているものとみなして、親会社(グループ企業にも適用可)の障がい者雇用率に算入することができます。
障がい者の法定雇用率
障害者雇用促進法によって定められた割合で、民間企業・国・地方公共団体に対し、それぞれの雇用割合が設けられ、それに相当する人数の身体障がい者または知的障がい者を雇用しなければなりません。
常用労働者56人以上の一般民間企業の法定雇用率は 1.8%です。
例えば、常用労働者が1万人だとすると 10,000人×1.8%=180人の障がい者を雇用しなければなりません。



